当事務所は、大阪にお住まいの韓国籍の特別永住者の方に特化して帰化申請業務を行っていますので、日本で生まれ育ったという韓国籍の方からご相談いただくことが圧倒的に多いです。

最近は、両親が韓国籍であっても、日本で長年通称名(日本の名前)を使っていらっしゃるため、両親から韓国籍であることを聞くまで自身は日本人だと思っていたという方もいらっしゃいます。このようなケースでは、パスポートを取る際や結婚をする際にはじめて自身が韓国人であることを知られるようです。

このように長年日本で生活されている特別永住者の方について、時々問題となるのが、結婚や出生といった動きが韓国の戸籍に反映していないという点です。

帰化申請を行うにあたっては、韓国の戸籍書類が必要となりますが、結婚や出生の事実を韓国に届出していないと、韓国戸籍を請求しても「出ない=記録がない」という事態になってしまいます。

実際にあった事例ですが、配偶者が死亡、離婚後に韓国に届出をする場合に、配偶者の正確な情報がわからない等の理由で、配偶者や親の欄が空白になっている方もいらっしゃいます。この場合は、実際は結婚をしているのに戸籍上は未婚のまま出産したように記載されていますので配偶者や親の戸籍がないことになります。

また、ずっと朝鮮籍のままで韓国籍に変更されていない方の場合、韓国領事館にいっても、「戸籍がない」と言われることもあります。

ただ、韓国戸籍がないからといって帰化できないということではありませんので、お気軽にご相談いただければと思います。