帰化申請をする方が、申請する際に日本人と同棲している場合、事実婚となりますので、お相手の戸籍謄本が必要になります。

場合によっては、お相手の方が面接日に法務局に来るようにと呼ばれることもあります。

帰化申請をする時に 結婚は考えているけど同棲していない場合、「親族の概要」という書類に「婚約者」と記載すれば、名前、生年月日、住所、職業、電話番号の情報と戸籍謄本が必要になります。

場合によっては、面接日に呼ばれることもあります。

どちらにしても、婚姻をしていませんので、戸籍謄本には両親や兄弟の情報が記載されています。

提出に関しては、両親や兄弟に説明・承諾の確認をお願いしています。