アルバイトで収入が少ないから・・・と思っても、帰化申請をご検討になっている方は、平成29年の源泉徴収票は捨てないでください!

というのも、アルバイトでも帰化申請の際には源泉徴収票が必要になるからです。

源泉徴収票をもらっていることすら忘れていたり、捨てましたという方が結構多いのです。

こういう場合は、事業主に再請求すればいいのですが、なかには請求しづらい退職をした方もいます。

大阪法務局では15歳以上(アルバイトができる年齢)は所得証明書や納税証明書を要求されます。所得証明書には所得金額が記載されていますので、所得が少なくても源泉徴収票が必要ということになるのです。

そろそろ、平成29年の源泉徴収票をもらう時期が近づいてきました。

2018年に帰化申請の可能性があるのでしたら、平成29年の源泉徴収票は捨てないでください!