帰化申請では集めた書類を原本(正本)とコピー(副本)の2部提出します。

ただし、申請書に貼る写真は、どちらも原本になります。

申請先の法務局によっては、確定申告書や賃貸契約書、不動産の登記簿謄本など1部の提出でよいところもありますが、原則書類は2部必要です。

住所地の法務局では担当の職員さんが提出された書類を調査します。書類だけではなく、自宅付近や勤務地付近も調査する場合があります。

運転履歴証明書には5年分の違反しか記載されていませんが、交通違反は、免許取得時から調査されています。

調査をして、不明な部分や疑問があれば面接で質問されます。住所地の法務局で調査が終わると、報告書と一緒に東京の法務省へ送付され東京でも書類審査されます。

ほとんどの場合は帰化許可がでますが、再調査を指摘されることもあるので、帰化許可が遅くなる原因になります。