帰化申請に必要な書類のなかには、申請者ご自身も今までに見たことがない書類がたくさんあります。
例えば、ご自分の「出生届記載事項証明書」です。
一番ショックを受けるのは、親が婚姻届を提出する前に生まれた場合、「非嫡出子」と記載されていることです。
非嫡出子とは、「法律上の婚姻関係にない男女の間から生まれた子、父との関係では認知により、また母との関係では原則的に分娩の事実により法律上の親子関係を有する。」とあります。
民法の条文での表記は「嫡出でない子」(民法779条)
日本で出産をした場合は日本の役所に届けますから、日本に婚姻届が提出されてなかったり、本国での婚姻届を証明するものがなかったら、「非嫡出子」と記載されてしまいます。
実際には、親がうっかり婚姻届を出すのを忘れていたという理由が多いのですが、最初に書類を見た時はびっくりしてしまいますね。
出生届後であっても、親が後に婚姻届を出していたことがわかって、帰化の際には嫡出子とされる場合も多いのですが、そうでない場合は、兄や姉がいるのに兄や姉の嫡出が推定されずに、本来は二男や二女なのに長男や長女と記載されることがあります。
気になる方は相談してくださいね。