韓国の戸籍で、両親が独身のまま、ということは帰化申請されるご自身(子ども)が存在しないことになります。
国籍が韓国でも、日本で生まれ育った方の場合、出生届や婚姻届、離婚届、死亡届などを日本の役所に提出をしても韓国に届けていない方が多いようです。
自分で帰化申請をしよう、パスポートをとろうと思って韓国領事館へいったら、
「韓国の戸籍では両親が独身のままで、自分の戸籍がありませんでした。どうしたらよいでしょう」というご相談を受けます。
通常は、遅くなっても両親が韓国へ婚姻届を出せばいいのですが、両親が離婚した場合やどちらかが亡くなっている場合は婚姻届を出すことができません。
韓国で新しい戸籍をつくるという方法もありますが、帰化をお考えでしたら、日本の役所へ提出された出生届や両親の婚姻届などの資料を参考にして親子関係が記載された日本の戸籍が作成されます。
もし、帰化申請に向けて、ご自身で韓国戸籍の収集をされ、ご両親が結婚した旨や、ご自身が生まれたことが戸籍に記載されていない、という方でも、お気軽にご相談ください。