未成年の子の帰化申請は親権者と一緒にしなければなりませんが、法務局に申請に行く日は未成年の子は法務局に同行しなくても結構です。(親権者の方が法務局に行けば大丈夫です。)
帰化許可申請書に貼る写真は、両親と未成年の子が一緒に写っている写真が必要です。
もし、両親が離婚している場合は、親権がある親と未成年の子が一緒に写っている写真が必要です。
婚姻中は両親に親権があり、離婚している場合は離婚届等の書類に親権者の記載があるので、わかりやすいのですが、そうでない場合の必要書類である「親権を証する書類」に関しては、申請先の法務局によって一律でない場合があるようです。
参考までに、親権に関する民法の条文を掲載いたします。
(親権者)
第818条
1.成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2.子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3.親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
(離婚又は認知の場合の親権者)
第819条
1.父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2.裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3.子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4.父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5.第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6.子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる