帰化申請の料金は申請者だけでなく、一緒にお住まいの方の職業によって分けられています。

申請者が会社員や専業主婦でも申請されない同一世帯のご家族が自営業や会社役員の場合は自営業・会社役員料金になります。

現在は会社員や専業主婦でも過去に会社役員であった場合、会社役員料金になることがあります。

在留資格が特別永住者の場合は2年間、それ以外の在留資格の場合は3年間の会社役員に関する書類が必要になるからです。

会社を休眠している場合はこの期間の確定申告書や納税証明書が必要になります。

清算した場合の税務に関する書類も同じですが、清算が終了したことの記載がある登記簿謄本の提出も必要になります。

休眠会社や清算会社はいろいろな場合がありますので、個々の案件についてはご相談してください。