今回は、事業所得が主な収入で、確定申告を他の人(業者)に任せている場合は注意が必要!という点につき、ご紹介したいと思います。

実際は所得があるのに、単に税金を少なくする目的で所得を少なく申告をしている場合があります。

所得が少なければ、帰化の生計要件(国籍法第5条1項4)を満たしません。

※国籍法第5条第1項4「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

法務局担当職員から「どうやって生活しているのですか」と聞かれたときに、

「確定申告は専門の人(業者)に任せているから」「これでずっと生活してやってきたから」

では理由になりません。

脱税をしているのではと疑われてしまう可能性もありますし、事業主である以上、自身の確定申告の内容についてちゃんと説明できることも必要です。

帰化申請では、直近1年分の確定申告書控えが必要ですが、5年分の申告書の提出を要求される場合もあります。

理由があって(例えば病気など)一時的に所得が低くなる場合は配慮してもらえることもあります。

対税務署でしたら、修正申告をして税金を払ったらいいのですが、帰化申請の場合は修正申告が認められない場合もありますから生計要件を満たす所得になっているか注意が必要です。

帰化をお考えの方で所得が生計要件を満たすか気になる方はご相談ください。

参考までに、平成30年分の確定申告会場開設期間は、平成31年(2019年)2月18日(月)から3月15日(金)までとなります。

相談の受付は16時までです。確定申告については、国税庁ホームページをご参照ください。