帰化申請に必要な書類に「親族の概要」があります。
この場合の親族とは、申請者からみて父、母、兄弟、妻、子供、妻の父、妻の母です。養親がいる場合は養父、養母、兄弟は異父兄弟、異母兄弟も含まれますし、申請者が離婚している場合は前夫、前妻も含まれます。
交際の有無や帰化についての意見を記載する欄があるのですが、親兄弟と全く付き合いがないと言われる方もいます。
両親の離婚などで、父や母と疎遠になる場合もあるでしょうし、相続で揉めてそれからまったく付き合いがないとお話しされる方もいます。
面接の際は理由を聞かれることはありますが、付き合いがないというだけで帰化許可が出ないということはありません。
付き合いがあれば、帰化申請受付の際に、母親に問い合わせてもいいかと聞かれます。出産した人数と戸籍記載の兄弟の人数が合わない場合など正確な日本の戸籍作成のために母親に確認するのです。
付き合いがある親兄弟が先に帰化をしていると帰化日記載の戸籍謄本が必要になります。
付き合いがある親でも、高齢で判断能力が低下している場合、寝たきりで話ができない場合は、受付の際にその旨を告げてください。