事実婚とは、届出を欠くため法律上は有効ではありませんが事実上の婚姻関係があり、社会の慣習上は婚姻とされます。

1人暮らしということでお話を進めていくと、実際は同棲をしているため生計の概要に必要な食費や家賃が不自然になる場合があります。

帰化申請では、賃貸の場合 賃貸契約書の全ページコピーが必要になります。賃貸契約書には同居人が婚約者と記載されていることもあります。

帰化申請に必要な書類で「住居や職場の地図」が必要なわけは、法務局職員が実際に調べるからです。

実際と違った内容で帰化申請をすれば虚偽の申請とみなされます。

同棲の期間が短いから、住民票を変更してないから、といった理由で法務局に同棲の事実を言わなくてよいということではありません。

同棲相手が日本国籍の場合戸籍謄本、会社員でしたら給与明細書・源泉徴収票・納税証明書・所得証明書の提出を要求されます。

住民票を変更していない場合は、現在の住所に変更するように言われます。

帰化申請をお考えでしたら、同棲相手の方と事前に話し合うことが必要です。