「親族(父や母)が生活保護を受給しているのですが・・・」
「親族(父や母)が過去に自己破産をしたことがあるのですが・・・」
「親族(父や母)に多額の借金があるのですが・・・」 
「私は帰化申請はできますか?」 というご相談をよく受けます。

帰化申請の場合 生計要件は世帯で判断しますので、世帯が別であれば、親族が自己破産をした、生活保護を受給している、多額の借金があるというご事情があったとしても、帰化許可が出ないということはありません。

しかし、世帯が同じ場合、帰化申請を希望しない同居の家族に多額の借金があってその返済が厳しい場合、世帯での借金と判断されることになりますので、帰化許可が出ない場合があります。

多額の借金が問題なのは、借り入れた金額よりも、月々の返済が生計を圧迫する場合をいうのであって、借金を返済できるだけの収入があれば気にすることはありません。

生活保護を受給している場合でも、まったく帰化申請ができないわけではなく、ケースバイケースになります。

ご自分で法務局へ相談に行ったら、「生活保護を受けている場合は帰化ができない」と言われたというお話を聞いたことがありますが、当事務所で申請した生活保護受給者の方の申請は全員帰化許可が出ています。

帰化は一つの要件のみならず、総合的に判断されますので、何かご不安に感じられる点がある場合は、事前に帰化の専門家に相談してみるのもいいのでは、と思います。