帰化申請の際に必要な書類として死亡届記載事項証明書があります。これも普段あまり耳慣れもしないし、何に必要なのかといえば帰化申請以外かんぽ生命(旧:郵便局)で保険金を請求する際には必要な書類です。

帰化申請の際に本人の両親などが死亡している場合に必要になります。通常は死亡当時の住所地の市役所(区役所)に提出、保管されています。

外国人であっても日本で死亡した際は死亡届を住んでいる役所の窓口に提出します。

死亡届には、亡くなった方の国籍、名前、年齢、住所、職業、死亡日、死亡したところの住所などが記載されています。

さらに死亡診断書(死体検案書)の欄があって、ここには死亡時間、死亡の場所、死亡の種類、死亡の原因、発病から死亡前の期間、病院名や医師の名前なども記載されています。

帰化の際に参考にするのが、死亡の種類でないかと思います。死亡の種類の中には、病死および自然死以外に外因死(自殺、他殺、その他の災害死)などがあり、面接の際には死因について聞かれることもあるからです。

以前、母親の死亡届記載事項証明書を請求したところ、自殺と記載された死体検案書でした。

どういう亡くなり方をしたかまで詳細に記載があり、「面接の際には聞かれますよ」とお話をしたところ、親族からは自殺と知らされていなかったらしく、初めて知ったと申請日の待合室でずっと泣かれていました。

帰化をすることが無かったら、目にすることもなかっただろうと思うと、複雑な心境でした。