帰化申請の際に必要な書類として出生届記載事項証明書がありますが、あくまでメインは戸籍です。戸籍と出生届記載事項証明書は本来一致するものです。

ところが、韓国戸籍に記載されている母は、韓国人なのに、出生届記載事項証明書に記載されている母は日本人なのです。実際は日本人が母なのですが、こういうこともあるものなんですね。今は出生、婚姻、死亡などの受理証明書を翻訳して韓国に送りますので、明らかに違うという記載いはなくなってるのではないかと思います。

以前は、日本籍の母であっても父が韓国籍でしたら韓国籍になっていました。今は母が日本籍の場合は母の戸籍に入ることが出来るようになりました。

本件は、日本籍の母と離婚した後、父親が韓国人と再婚して新しく戸籍を作った際に、入れ忘れていた前妻の子を後妻との間にできた子として届けたためにこういう記載になったのでしょう。後妻の年齢から考えると8歳で出産したことになりますから、かなり不自然ですね。

お気の毒だったのは、いくら本人がそうじゃないと言っても、自分を証明するものが戸籍なので、出生届記載事項証明書には本当のことが記載されているのに、どうしようもなかったことです。やっぱりメインは戸籍なんですね。

納得のいかない30年以上の人生でしたが、出生届記載事項証明書と両親の離婚記載事項証明書が日本の書類で、多分こちらの書類の信憑性で無事に帰化をすることが出来ました。やっと本当の母親が記載されて感激されてました。大きな人生の転機に関われてすごくうれしかったです。

申請当日、某法務局の担当の方曰く、「出生届記載事項証明書があってよかったなぁ!」皆、思いは同じですね。

今でも欠かさず年賀状をいただきます。帰化をしたい理由は人それぞれですが、帰化でしか出来ないこともあるんですね。