帰化申請をお考えの場合、「アルバイト」で苦労する方がけっこう多いです。
どういうことかというと、帰化申請の履歴書には、職歴として正社員で勤務の場合だけを記載すればいいと思っている方が多いのですが、実はアルバイトの職歴も記載しなければならないという点です。もし、いくつかアルバイトをかけもちされているようなケースでは、アルバイト歴を思い出していただく必要があります。
もし、帰化申請の履歴書にアルバイト歴が記載されていなくても、アルバイトをすれば所得が発生しますので、役所でその方の市府民税の課税証明書を請求すると、アルバイトの所得金額が記載されています。
所得があるとなれば、帰化申請の手続きにおいて給与明細書と源泉徴収票が必要になってきます。アルバイト先が複数あれば、源泉徴収票も複数になるので年末調整をするか、確定申告が必要になります。
帰化申請の手続きにあたり、確定申告が必要と言われたのに、元の勤務先に「源泉徴収票をもらいに行きたくない」とおっしゃる方がいます。いろいろなご事情があって仕事をやめた方もいますので、元の勤務先に源泉徴収票がほしいと言いづらい、元の勤務先に行くのは気まずくて嫌だと思われる気持ちもよくわかりますが、残念ながら帰化申請の手続きにおいては、それで「いいよ」とは言ってもらえるわけではありません。
事業主がどうしても源泉徴収票を出してくれないとなれば仕方がないので、法務局の相談員さんにその旨をお伝えします。
アルバイトとして働いている場合、確定申告が必要なんて考えもしなかった、という方がけっこういらしゃいます。けれど、確定申告をすることで、税金が還付される場合もありますから、悪いことばかりではありません。
これから帰化申請をされる方は、アルバイト歴(勤務先と勤務期間等)についても整理しておかれるとよいかと思います。