専従者給与とは、個人事業主やフリーランスの人が、一緒に生活している家族従業員に支払う給与のことを指します。

確定申告を青色申告で行い、かつ一定の要件を満たせば家族を青色専従者とすることができます。そして、家族に支払った給与をそのまま全額経費とすることができるのです。白色申告の場合も「専従者控除」として一定の控除を受けることができます。しかし、その額は配偶者で86万円、その他の親族は50万円の控除を受けられるにすぎません。

参考:国税庁ホームページNo.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

一般的に給与といえば毎月支給日が決まっていて、給与所得者は会社から毎月給与明細をもらい、年に1回源泉徴収票をもらっているのですが、この専従者給与は、生計を一にしている家族間ということからか、あるいは必要経費の目的で利用されている場合もあるからか、給料の支払日が一律でなかったり、給与明細や源泉徴収票をもらっていない、というケースも見受けられます。

しかし、帰化申請をされる方が、この「専従者」にあたり、「専従者給与」をもらっている場合、家族間だから給与明細をもらっていないので提出できません、というわけにはいきません。

専従者給与も、「生計の概要」という書類に収入を記載するので、会社員と同じように給与明細書が必要になります。また、事業主が青色申告の場合は、給与明細書も源泉徴収票も必要になります。

帰化申請をされる方が、専従者給与をもらっている場合も、通常の会社勤めの方と同じように、帰化申請にあたり収入がわかる資料が必要となりますので、ご注意いただければと思います。