帰化申請の際に、同居している家族の健康保険証の裏表のコピーの提出が必要になりました。

家族全員が会社勤めをされていて、勤務先で健康保険に加入している場合は健康保険証のコピーだけの提出でいいのですが、帰化を申請される方以外のご家族が国民健康保険に加入している場合、提出する書類が増えます。

国民健康保険料の納付義務者(国民健康保険料を支払う義務を負う人のこと)は、世帯主の方になります。

世帯主が勤め先の健康保険に加入されている方でも、家族の中に国保の加入者がいれば、世帯主の方が保険料を納めていただくことになります(擬制世帯主といいます)。

家族に国民健康保険加入者がいる場合、家族の国民年金の領収証1年分を添付するように言われます。

領収証1年分を用意するというのはなかなか大変なことで、帰化申請のハードルが上がり、かなり厳しくなったと言えます。

国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて