夫が日本国籍、妻が韓国籍で、子どもさんがいる夫婦が離婚する場合、子どもさんの戸籍の問題を理由として帰化を申請するというケースをお見受けすることがあります。
父か母のどちらかが日本人であれば、生まれてくる子どもは、日本国籍を取得しますので、夫が日本国籍の場合、子どもは夫の戸籍に記載されます。
親権や監護権(養育権)は母親が持つことが多いのですが、親権や監護権と戸籍は別の問題ですので、子どもは父親の戸籍に入ったままとなります。そこで、母と子が同じ戸籍に入りたいので、帰化をして日本国籍を取得したいと言うお母さんが多いです。
上記のケースで帰化申請される場合に気になるのが、お母さんの所得=生計要件についてです。
幼い子どもさんがいると、なかなかフルタイムで働くことが難しいとおっしゃるお母さんが多いのですが、児童手当や所得が少ない場合は児童扶養手当(母子手当)が所得として考えられ、また別れた配偶者の方から養育費をもらっている場合も所得として合算できます。
ただ、養育費を所得として計上する場合、養育費を証明する書類が帰化申請の際に必要になってきます。養育費を証明するのに必要な書類とは、調停調書,審判書,和解調書,判決書または公正証書です。当事者同士での協議離婚で特に文書を残していない場合は「別れた配偶者の一筆」が必要になってきます。
さらに、所得を証明する書類として銀行振込が記載された通帳のコピーが必要になってきます。手渡しで養育費をもらっている場合や特に金額を決めていらっしゃらず必要な時にお金をもらっているなどの場合もありますから、その場合の必要書類はご相談ください。