ひとつ前のコラムでご紹介したように、大阪法務局では帰化申請の際に、家族全員の健康保険証の裏表のコピーの提出が必要となりました。
健康保険については、フルタイムの会社員の方でご自身が健康保険に加入されているケースもあれば、専業主夫、専業主婦の方あるいはパートやアルバイトとしてお仕事をされている方で、ご家族の健康保険の扶養家族となっているケースもあります。
例えば、会社員のAさん(パート勤務でAさんの扶養家族となっている配偶者Bさんと未成年者の子どもCさんがいるご家庭)が帰化申請をする際には、Aさんご自身の健康保険証のコピーと、扶養家族である配偶者Bさん子どもCさんの健康保険証のコピーが必要となります。
この健康保険の扶養家族については、扶養家族となるご家族の収入の金額がひとつのポイントとなります。具体的には、「扶養家族となる方の年間収入が130万円未満であること」が要件の一つとされています。
では、この年間収入130万円未満を、誰が、どのタイミングで判断するのでしょうか?
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いていることで、想定外の事情により、一時的に勤務時間や収入が増加したケースなどにおいて、「扶養家族となる方の年間収入が130万円未満であること」の要件はどう判断されるのでしょうか?
その点については、下記厚生労働省のホームページで詳しく説明がありますので、こちらをご参照いただければと思います。
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 厚生労働者ホームページより
また、自営業をされている方については、国民健康保険に加入する必要がありますので、市区町村から発行される健康保険証をご用意いただくことになります。
ひとことで「健康保険証」といっても、保険者もさまざま(協会けんぽ、健康保険組合、市区町村の国民健康保険)ですし、前述した扶養家族の年間収入の問題など奥深いな・・・と改めて思った次第です。