令和4年3月現在も、大阪法務局はコロナ禍におけるルールが徹底されており、帰化申請前の書類点検、帰化申請受付ともに、大阪法務局に事前予約することが必要であり、法務局に出向く際には、手の消毒、検温、マスク着用が必要となっています。

先日、大阪法務局で、帰化申請を受付してもらう際に、「今度からは健康保険証の裏表のコピーもつけるように」と担当の職員さんから指示を受けました。

どうして帰化申請の際に健康保険証のコピーが必要になるのかを考えてみたのですが、おそらく、健康保険料を払っているかの確認と、保険証の種類(国民健康保険か、協会けんぽ、各種健康保険組合か、後期高齢者医療保険か、といった種類)を見れば、国民年金の被保険者資格(1号被保険者、2号被保険者、3号被保険者)のいずれにあたるのかという点も判断しやすくなる、というのが理由ではないかと思います。3号被保険者の方であれば、ご家族の扶養に入っているということが、健康保険証からわかります。

帰化申請に必要となる書類は、細かいものであれば法務局によって少し異なる場合もありますが、基本的に必要となる書類は同じです。現時点で、帰化申請の際に健康保険証のコピーが必要となるのが、大阪法務局だけのルールなのか、他の法務局でも適用されるルールなのかは不明ですが、健康保険証のコピーの提出が求められる理由から考えると、大阪法務局以外の法務局でも提出を求められる可能性はあるかと思います。新たに書類が追加されるということは、これからの帰化申請が厳しくなるということかもしれません。

このように、帰化申請に関するルールや、申請時に必要となる書類は、日々変化するものです。何年か前にご自身で法務局で相談したときは必要と言われなかった、何年か前に帰化した親族に聞いたらそんな書類は提出しなかったと言われた、という場合でも、帰化申請を行う現時点でのルールに則り、帰化申請の準備、申請を進めていく必要があります。