日本で生まれ育ったご両親とお子様のご家族全員で帰化を申請したいとご依頼を受けて、帰化申請に必要となる韓国の戸籍を韓国領事館へ請求すると、韓国にはお子様の戸籍がないと言われる場合があります。

ご両親もお子様の国籍も韓国なのに、どうしてお子様の分だけ韓国戸籍がないのでしょうか?

その理由は、ご両親が結婚したという婚姻届を韓国に出していないため韓国の戸籍上はそれぞれが独身のままであり、
またお子様が生まれた出生届も韓国に出していないため、韓国の戸籍上ではお子様が生まれたことが反映されていない、ということにあります。

現在のご家族の戸籍(父と母が結婚し、父と母のあいだに子が生まれたという事実が記載されているもの)を取得したいのであれば、両親の婚姻届とお子様の出生届を一緒に、韓国に届出する必要があります。

ただ、韓国の戸籍にご両親が結婚したことや、お子様が出生したことが載っていなくても、日本の役所に提出した婚姻届記載証明書や出生届記載事項証明書があれば、法務局で帰化申請を受け付けてもらえますし、実際、当事務所でサポートさせていただいたお客様の事例でも帰化が許可されています。

ただ、ご両親の結婚、お子様の出生が韓国戸籍に乗っていない場合、「相続」の場面で問題となることがあります。

相続においては、不動産の名義変更(相続登記)を行う場合などに、お亡くなりになった方の出生してからお亡くなりになるまでの戸籍が必要となります。

韓国籍の方が帰化をされて亡くなった時点で日本国籍になっていれば、韓国戸籍は取得する必要がないのではと思いがちですが、
お亡くなりになった方が出生してから帰化が許可されるまでの期間・・・「韓国戸籍」が必要
帰化が許可されてからお亡くなりになるまでの期間・・・「日本戸籍」が必要
ということになります。

帰化をしても生まれた時から日本国籍ではないので帰化をするまでの韓国戸籍は必要になるというわけです。

そこで、お亡くなりになった方の韓国戸籍を請求したときに、前述した「ご両親の結婚」「お子様の出生」が韓国戸籍に反映していないために、相続人として韓国戸籍を取得することができず、日本における相続の手続きが進まないという事態が起こりうるわけです。

お亡くなりになった方の韓国戸籍を取得するために、韓国に婚姻届や出生届を出すには日本の書類(出生届記載事項証明書や婚姻届記載証明書)をハングルに翻訳して申請ということになります。