大阪在住で帰化申請を考えている方から、「親や子供、兄弟姉妹は大阪以外に住んでいるのですが一緒に帰化をしたくて…」というご相談をよく受けます。

本来は、申請者ごとに、それぞれの住所地の法務局に申請すべきですが、大阪法務局では親族が同時に申請するのであれば 大阪以外の住所地にお住まいのご親族の方でも一緒に申請することができます。

よくあるケースは、親御さんが、
大阪以外の都道府県にある大学に通っているために別に暮らしているお子様、
大阪以外の都道府県で就職して別に暮らしているお子様、
も一緒に帰化申請をされるケースです。

ご家族が同時申請する場合、韓国戸籍や日本の書類が省略できて効率的ですが、帰化の申請日や面接の時は大阪法務局へ行かなければなりませんので、大阪府にお住まいでないご親族の方の交通費が負担になります。

また、ご家族が同時申請する場合でも、帰化申請の必要書類は世帯単位なので、別居しているご親族は別途生計の概要や賃貸契約書などをご用意いただく必要があり、同居している場合よりもご用意いただく書類が増えることもあります。

当事務所は、ご家族が同時申請される場合は、同居でも別居でも同じ料金にしています。

例えば 大阪在住の会社員の方と、大阪府以外の都道府県にお住まいのご兄弟(会社員の方)がお2人で申請する場合、
ご本人様分 料金 1人様分 120,000円(税込)と、
追加分として、同時申請される大阪以外のご兄弟分 料金 1人様分60,000円(税込)
の合計180,000円となり、別々に申請されるよりも大変リーズナブルとなります。