相続のために韓国の戸籍が必要になったので、本国から戸籍書類を取得して、翻訳してほしいというご相談をよく受けます。不動産の名義変更(相続登記)、銀行預金の払い戻し、生命保険金の請求などで必要になるようです。
帰化をして日本国籍になっても、生まれた時から日本国籍だったわけではないので、被相続人(亡くなった方)の生まれてから帰化をするまでの、韓国戸籍一式が必要になります。また、韓国戸籍を本国から取り寄せるだけではなく、ハングルから日本語に翻訳する必要があります(翻訳文を作成することになります。)。
日本にお住まいの方が韓国戸籍を取得したい場合、わざわざ韓国まで行くのは大変なため、日本にある韓国領事館で請求することになります。
韓国領事館が発行している戸籍書類に関する文書には、「原則的にはご兄弟姉妹からの請求はできませんが、直系家族の相続人からは請求の理由がわかる証明書類を添付して申請してください」と記載されています。
証明書類とは、登記簿謄本原本、保険の証書原本、銀行の通帳原本などを指し、韓国領事館で韓国戸籍を取得する際にはこれらの書類を持参する必要があります。
被相続人の氏名が通称名の場合は住民票の除票が必要になります。また、申請人の顔写真付きの身分証明書、申請人や被相続人の帰化日、婚姻日、死亡日が記載された日本の戸籍謄本、提出機関が発給している要請書類も必要になってきます。
このように、相続手続きの第一歩である「戸籍の準備」をするにも、かなり手間がかかってしまうということです。
第三者に戸籍の請求を委任することも可能ですが、その場合は、代理人が委任状と上記の書類をもって韓国領事館に出向くことになります。そのため、保険の証書原本、銀行の通帳原本をお預かりすることになりますので、できれば第三者にこれらの書類の原本を預けたくないという場合は、ご自分で領事館へ行くしかないですね。
尚、亡くなった方が帰化をして日本国籍なら日本の戸籍謄本に死亡が記載されますが、韓国籍の親族が亡くなった場合は、まず死亡届を韓国領事館へ申請することが必要になってきます。
一言で「戸籍」といっても、なかなか奥深く、相続に必要な戸籍書類をそろえるには手間と時間がかかります。