帰化を申請しようとご自分で必要な書類を集めてご準備をされていたものの、何らかのご事情で途中で準備が止まっている・・・というご相談をいただくことがあります。準備が途中で止まってしまった原因は、身分関係が変わった(具体的には、配偶者の方と別居や離婚をされた)ことが多いですね。

途中までご準備いただいた書類を拝見しますと、かなり古いものがあって懐かしいと感じると同時にびっくりすることがあります。

せっかく集めていただいた書類なのですが、取得してから年月が経っていても帰化申請手続きで使えるものは、残念ながら届出記載事項証明書くらいです。帰化申請時に提出する書類には期限が設けられている書類も多く、住民票、納税証明書等は6か月を過ぎれば期限切れとなってしまいます。

韓国戸籍と翻訳文は、期限は1年間となります。韓国戸籍と翻訳文については準備するのに時間と費用もかかってしまうのですが、1年以上前に取得いただいている場合はやはり取り直しということになってしまいます。

また、住民票については、役所で取得する際に記載事項(住民票に何の項目を載せてもらうか)をきちんと役所に伝える必要があり、取得されてから6か月以内の住民票であっても、帰化で必要な事項が記載されていないものを取得されている場合は、結局取り直しということになります。

ちなみに、帰化申請時に提出すべき書類は、法務局の運用により変更となることがありますので、ご自身で準備いただいていた当時は必要なかったものでも、現在は用意しなければならないというものもあります。近年では、健康保険証の家族全員のコピーなどが必要書類として追加されています。

さらに、帰化申請に必要となる書類は、役所等で取得する書類以外に、履歴書等の「作成書類」があります。

ご自身で記入いただいた履歴書等の作成書類も、準備してくださっていた当時と今では書き方が違ったり、今の申請者の方の状況とは矛盾した内容になっていたり、最近の記載がなかったり・・・と、そのままでは使えないことが多く、現在の状況に合わせて作成しなおす必要があります。

ご自身で途中までご準備をしてくださっているというご事情から、いくらかでも弊所にご依頼いただく場合の費用をお安くできればと思いますが、上記のように書類の集めなおし・作成しなおしが必要となるため、ほぼ一から申請するケースと同じ手間がかかり、通常の費用体系となってしまいます。

ただ、ご自身で進めるとお仕事や家庭のご事情などでなかなか時間がとれず、途中であきらめてしまい帰化の申請手続きまで進まないという方でも、専門家にご依頼いただくことで、いつまでに何を準備いただく必要があるか、どの程度の時間がかかるか等を共有しながら申請手続きを進めていくことができるため、極力手間と時間を削減していただくことができるかと思います。