帰化申請に関するホームページがたくさんある中から、当事務所を見つけていただき、帰化申請のご相談をいただくことは大変ありがたいことだと感謝しています。

ご希望されている日本国籍への帰化許可について、精一杯お手続きさせていただきたいと思うですが、ご依頼後に困ってしまうということもあります。それは、帰化申請をされるご本人が忙しいという理由で直接お話ができない場合です。

帰化申請を行政書士にご依頼いただいても、行政書士が勝手に書類を作成することはできませんので、ご本人から必要事項を聞き取りながら書類を作成させていたあだくことになります。また、ご本人への確認事項もたくさんあります。

ご本人に最初に確認したいこととして、例えば下記の項目があります。

・自営業の確定申告の所得金額や会社経営者の役員報酬など生計要件を満たしているのか
(補足)自営業の方であれば毎年きちんと確定申告をされているか、またその上でどの程度の所得がおありなのか等、会社役員の方の場合は役員報酬がどの程度支給されているのか等

・過去に重加算税を課されたか
(補足)国税の税務調査を受けた際などに重加算税を課税されたことがないか等

・過去の犯罪歴や交通違反歴について
(補足)過去に何か犯罪を起こしたことがないか、交通違反(飲酒運転やスピード違反等)をしたことがないか等

・自己破産について
(補足)過去に自己破産をされてことがないか、また過去に自己破産をされている場合は何年ぐらい前か等

・海外への渡航日数
(補足)出張や旅行、本国への里帰りなどをあわせて、1年間に日本を出国する日数はどれぐらいか等

・訴訟を提起されているか
(補足)どなたかから訴訟(裁判)を起こされていないか等

・政治活動について
(補足)何かの政治活動に参加していないか、参加されているとすればどういった活動なのか等

いずれの項目も、帰化申請にあたっては大変重要な事項であり、またご本人に直接確認させていただく必要があります。

また、帰化申請ではご本人が最低3回法務局に行く必要があります。「受付時」「面接時」「帰化許可後に身分証明書をもらう時」です。

法務局の窓口取り扱い時間は決まっていますので、土日祝日や平日の夜間というわけにはいきません。

帰化申請はある程度時間に余裕がある時に進めていただくとよいかと思います。