帰化申請で必要な韓国の戸籍(除籍謄本)を請求したのに、領事館で「ない」と言われた場合、法務局で帰化申請をする際に、「韓国戸籍がありませんでした」と言うだけではダメです。

それは、必要な韓国戸籍が「ない」と言っているけれど、そもそも「請求をしていない」のではないか、と思われてしまうからです。

帰化申請で必要となる除籍謄本は、戸籍の編製日で判断します。

例えば、親の婚姻届の提出が遅い場合、実際に届け出た日で判断しますので、母の実家の除籍謄本まで必要になることがあります。

除籍謄本を請求してこれで大丈夫!と思っていても、法務局で「この戸籍の一つ前が必要」とか「〇〇が筆頭者の戸籍が必要」と言われて再度領事館へ行かなければならない場合もあります。

それでも領事館で必要な戸籍が「ない」と言われた場合には、領事館へ行って戸籍請求した、という事実を証明するために、領事館にある申請書を法務局へ提出する必要があります。

単に韓国戸籍がありません、というだけでは不十分で、きちんと領事館で請求したけれども該当する戸籍がなかった、ということを法務局に伝えなければならない、ということですね。