当事務所では、帰化申請にかかる料金を、会社員の方と個人事業主・会社役員の方で、別途決めさせていただいています。

帰化申請の料金は、申請される方のご職業が会社員であれば、会社員の料金になる、とお考えいただくこともあるのですが、

申請される方が、お1人暮らしではなく、同居のご家族や内縁の夫(妻)がいらっしゃる場合で、その同居されている方が個人事業主・会社役員であれば、弊所にいただく料金は「自営業・会社役員」の方用の料金になります。

帰化申請の手続きにおいては、法務局により世帯単位で判断されますので、申請者ご本人さまではなくても、同居しているご家族や内縁の夫(妻)の書類も必要になってきます。

ご家族が個人事業主・会社役員の方でしたら、確定申告書の控えや納税証明書も必要になります。

家族全員の健康保険料や年金の1年分の領収書も必要になります。

これらの書類をご用意いただくことについて、ご家族の協力がないと、なかなか帰化申請の手続きを進めていくことは難しいです。

帰化申請をお考えの場合は同居しているご家族の協力と料金を確認してから進めるのがいいと思います。