帰化申請の際に必要となる書類のひとつに、「運転記録証明書」があります。
この「運転記録証明書」には、5年間の交通違反や行政処分の前歴、
帰化申請をする際には、交通違反歴に注意が必要になりますが、今まで特別永住者の方の場合は比較的その影響がゆるやか、と言われていました。
しかし!年々、その基準が変わってきているようです。
先日、法務局での事前相談の段階で、現状では帰化申請が難しいとはっきり言われ受け付けてもらえなかった事案ですが、
1回目の違反から18日後に同じ内容で違反があった場合、相談員からも担当職員からも「
また、帰化申請が受け付けられた後でも、別の交通違反をした場合は法務局へ報告する義務がありますので、最悪の場合として帰化申請の取り下げるもあるということです。
どういう交通違反を何回以上したら帰化の許可がおりません、というような具体的な回数や内容は教えてもらえません
帰化申請をお考えの方は、交通違反にはくれぐれも注意をお願いします!