帰化しようとする方が15歳未満の場合は、
そのため、15歳未満のお子さんがいる場合、お父さま・お母さま(親権者)
一方お子さんが15歳以上になりますと、色々な添付書類が必要になります。お子さんの履歴書も必要となりますし、アルバイトをしている場合は給与明細書、源泉徴収票、
また、帰化申請ができるのは法務局が開庁している日は平日のみですので、申請日は学校を休むか、少なくとも遅刻・早退で対応していただくことになるでしょう。
当事務所では、お子さんが15歳未満の帰化の場合、親権者と一緒に写った証明写真(5㎝×
いつかご家族皆さんで帰化申請をしたい、とお考えの方は、お子さんが15歳未満のときがチャンスなのでご一考ください。

