帰化しようとする方が15歳未満の場合は、申請日に本人が法務局へ行かなくてもいいというメリットがあります。本人が法務局が行く代わりに、親権者・後見人などの法定代理人が、法務局に出向き、書面によってしなければなりません。

そのため、15歳未満のお子さんがいる場合、お父さま・お母さま(親権者)と一緒に帰化申請をされるケースが多いです。

一方お子さんが15歳以上になりますと、色々な添付書類が必要になります。お子さんの履歴書も必要となりますし、アルバイトをしている場合は給与明細書、源泉徴収票、市(県)府民税課税証明書や納税証明書など…必要となる書類がかなり増えます。

また、帰化申請ができるのは法務局が開庁している日は平日のみですので、申請日は学校を休むか、少なくとも遅刻・早退で対応していただくことになるでしょう。

 

当事務所では、お子さんが15歳未満の帰化の場合、親権者と一緒に写った証明写真(5㎝×5㎝)2枚をご自身で用意していただきますが、その他の必要書類、韓国戸籍、韓国戸籍翻訳、出生届記載事項証明書はこちらで用意しますので、かなりお得になっています!

いつかご家族皆さんで帰化申請をしたい、とお考えの方は、お子さんが15歳未満のときがチャンスなのでご一考ください。