令和8年4月1日から帰化要件が変更になり、法務局の相談予約も通常に戻りました。今までは、駆け込み申請が多かったようです。

 

継続住居要件については、引き続き5年以上から原則10年以上になり、令和8年4月1日以前に申請をしても、原則10年以上を満たさなかったら不許可になるようです。

 

年金や社会保険については、以前は1年分の領収書が必要だったのが、2年分必要になりました。年金や社会保険も払えばいいというのではなく、「納期限を守ること」に重点が置かれるようになりました。

 

税金も同じ考え方で、納税証明書に「延滞税」と記載があれば、最後に支払った日から3年たたないと申請ができない、支払った日が証明できない場合は5年間申請ができないと言われました。

 

特別永住者でさえ、かなり厳しくなっているという印象をうけます。ご自身のケースで帰化申請ができるかどうかご不安な方は、お気軽にご相談いただければと思います。