令和8年4月1日から帰化要件が変更になり、法務局の相談予約も
継続住居要件については、引き続き5年以上から原則10年以上になり、令和8年4月1日以前に申請をしても、
年金や社会保険については、以前は1年分の領収書が必要だったのが、
税金も同じ考え方で、納税証明書に「延滞税」と記載があれば、
特別永住者でさえ、かなり厳しくなっているという印象をうけます。ご自身のケースで帰化申請ができるかどうかご不安な方は、お気軽にご相談いただければと思います。
令和8年4月1日から帰化要件が変更になり、法務局の相談予約も
継続住居要件については、引き続き5年以上から原則10年以上になり、令和8年4月1日以前に申請をしても、
年金や社会保険については、以前は1年分の領収書が必要だったのが、
税金も同じ考え方で、納税証明書に「延滞税」と記載があれば、
特別永住者でさえ、かなり厳しくなっているという印象をうけます。ご自身のケースで帰化申請ができるかどうかご不安な方は、お気軽にご相談いただければと思います。