令和8年4月から帰化申請に関するルールが大幅に変わって、大阪法務局でも相談者が少なくなりました。

事前相談や書類点検の予約を取りやすいのはありがたいのですが、帰化手続きのご依頼を受任する側もかなり慎重になってしまいます。

というのも、令和8年4月1日以前のルールでもって帰化申請の受付をしてもらえても、新ルールの要件を満たさない場合は不許可になっているようです。

新ルールの主な内容としては…

1,継続住居要件については、引き続き5年以上から原則10年以上

2,納税証明書に「延滞税」と記載があれば、最後に支払った日から3年たたないと申請ができない、支払った日が証明できない場合は5年間申請ができない

3,特別永住者の場合でも交通違反は2回まで(2回でも違反内容によります)

4,特別永住者の場合でも年収300万円以上必要になりました。

(ご家族がいる場合は家族数と年収を考慮するようです。例えば家族2人で年収300万円は難しいと言われます)

 

帰化申請のご相談はいただきますが、以前は問題なかった内容でも慎重になる案件が結構多いです。

例えば、交通違反が2回で受付できても、申請中に交通違反があれば帰化が難しいこともありますから…。

ご自身のケースで帰化申請できるのかどうか、ご心配な方はお気軽にご相談ください。