令和8年4月から帰化申請に関するルールが大幅に変わって、
事前相談や書類点検の予約を取りやすいのはありがたいのですが、帰化手続きのご依頼を受任する側もかなり慎重になってしまいます。
というのも、令和8年4月1日以前のルールでもって帰化申請の受付をしてもらえても、
新ルールの主な内容としては…
1,継続住居要件については、
2,納税証明書に「延滞税」と記載があれば、
3,特別永住者の場合でも交通違反は2回まで(
4,特別永住者の場合でも年収300万円以上必要になりました。
(ご家族がいる場合は家族数と年収を考慮するようです。
帰化申請のご相談はいただきますが、
例えば、交通違反が2回で受付できても、
ご自身のケースで帰化申請できるのかどうか、ご心配な方はお気軽にご相談ください。

