韓国籍の方から帰化申請のご相談をいただく際に、本国(韓国)の本籍が分からないとおっしゃられることがあります。

帰化申請の際には、本国の本籍地がわからないと手続きを進めていけないので、まずは本籍地を調べる必要があります。

【本籍地を調べる方法】

1.パスポートをもって領事館で確認

パスポートをお持ちでしたら、ご本人が領事館へ行き、本籍を確認することができます。

2.民団手帳を確認

民団手帳に本籍が記載されていることもあります。

3.親戚に聞く

年配の親戚の方がご存じであるというケースもあります。

 

もしそれでも、わからない場合は「保有個人情報開示請求書」を出入国在留管理庁長官宛てに請求することになります。(外国人登録原票の開示請求について | 出入国在留管理庁)

請求できるのは、本人、本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人)、任意代理人に限られています。

 

手続きは、請求書に、必要書類を添付して300円の収入印紙を貼って、出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係に郵送することになります。

令和4年4月1日以降、委任状を持つ任意代理人からも閉鎖登録原票の開示請求が可能になりました。開示請求があった日から30日以内に開示決定を予定しているようですが、決定までの期間は案件ごとに異なるようです。