帰化申請の相談で法務局に行くと帰化申請するときに具体的に必要な「必要書類一覧表」と、「帰化許可申請の手引き」という冊子をもらえます。(具体的な相談でない場合はもらえません。)

この必要書類一覧表と帰化許可申請の手引きですが、韓国の法改正によって戸籍から証明書に変わった時などや、改正の内容によって、内容が変わります。

今日のコラムでは、必要書類一覧表と、帰化許可申請の手引きのビフォーアフターをご紹介したいと思います。

まず、納税証明書ですが、以前は納税者は納税証明書、非課税の場合は非課税証明書(所得証明書)だけだったのに、今は両方必要になりました。

課税(非課税)証明書に記載されている所得と源泉徴収票に記載された数字が一致するかを確認するためです。一致しない場合、たとえば給料プラスネット収入など他に収入があれば、確定申告が必要になりますから、会社員のはずなのに、事業主としての書類が必要になってきます。

また、公的年金に加入していることの証明が必要になりました。第1号被保険者については、ねんきん定期便や、年金保険料の領収書の写し(直近1年分)が必要です。厚生年金法に定める適用事業者の事業主については年金事務所が発行した保険料の領収書などの写し(直近1年分)が必要です。

反対に、以前はあったのになくなった書類としては特別永住者の帰化の動機書、在勤・給与証明書、卒業証書などがあります。

次に、帰化許可申請の手引きがどのように変わったかをご紹介します。

以前の「帰化許可申請のてびき」には動機書の見本が記載されていましたが、最近は記載されていません。多分同じような動機の人ばかりなので必要なくなったのではないかと思います。

日本で生まれて、日本の友人が多い、日本で就職、結婚、母国語が話せない、日本が好き・・・だいたい同じ内容でしたから。

「申請者の自宅付近の略図」、「申請者の勤務先付近の略図」の右欄に、あなたの国籍を近所の人は知っているか、あなたの国籍を勤務先(取引先)の人は知ってるかという欄があります。

以前は近所の人が「男の人が調べにきたよ」という話をよく耳にしました。今は調べているのでしょうが、以前ほど露骨に誰かが調べにきたという話は聞きませんから、人権に配慮しながら調査をしているのだと思います。

先日、法務局内で申請が終わった方とばったり会いました。「どうしたの」と聞くと「申請した自宅がなかったので、事情を聞くために呼ばれた」と言ってました。

「えっ」と言うと、「その家は友達の家で一緒に住んでいた」ということです。日本人の夫も一緒に呼ばれてました。あー、ちゃんと調べてるんだと思いました。

ちなみに、彼女は無事に帰化出来ていますのでご安心を。