当事務所は帰化申請の料金を事業主でもかなり安い料金に設定していますので、ご依頼いただく方はどちらかというと会社員より事業主が多いような気がします。
事業主の場合は「事業の概要」と言う書類が必要になります。
まず、対象となる期間、と記載されてますが、特に指定もないので1年間で作成しています。
個人事業主の場合は法人と違って、1月1日から12月31日の1年間の確定申告と決められています。法人の場合は同じ1年でも自由に選択できます。特に何年にしなければいけないとかは言われたことはありません。ただし、事業を始めて6ヶ月とかでしたら、1年間記載はできませんから始めた月から申請日までになります。
他には、所在、経営者、許認可の年月番号等、営業資本、従業員数、営業の内容、事業用資産、売上高、売り上げ原価、販売費等、営業外収入、営業外費用、特別利益、特別損失、利益率、負債、借り入れの理由及び返済状況、取引先などなどを記載します。
取引先欄には年間取引額とか取引機関まで記載しますので、けっこう面倒な書類です。自営業といっても営業形態はいろいろありますので私も参考になります。
売上高がよくても負債が多ければ、いろいろと質問されるでしょうし、追加書類(総勘定元帳)や改善計画などを別に提出する必要もあります。
大阪での申請となると事業といってもただ単に、物を仕入れて売ると言う形態ばかりではありませんので、調査するほうもわからないことも多いでしょうねぇ。
ここのとこは融資申請とよく似てる気がします。法務局の職員は会社員のほうの発想は得意だと思います。
先日も、新地のクラブのママの帰化申請をしました。こういうところはキチンと税理士さんが入ってますので、法務局から何かの書類を要求されても、ママは税理士さんに電話をかけるだけです。そういう意味では楽ですね。
帰化申請をした後日書類点検の際に、法務局の方がしきりにこの店の売り上げについて私に聞くのです。
「昨年と比較して売り上げが2倍になっている。これはどういうことなんでしょうか。」・・・と。
深い意味ではなく単に疑問を持たれたのだと思います。
「あー、ほらここの備考欄、よーく見てください。店移転してますよ。今までより2倍広い面積のところへ移ったんだからそりゃ売り上げ増えますよ!」
収支内訳書右下には「◎本年中における特殊事情」という欄があります。そこには○月○日○○㎡の店に移転と書かれてました。当然女の子に払う人件費も増えていますが、売り上げに目がいったのでしょう。
「そんなもんですか。」と言われましたので、「だったらこの店行ってみたらどうですかー」と言うと「いや、それは・・・」とおっしゃっていました。
店の中まで行って調査するのかなと思いましたが、もしお客さんとして行かれるのだったら、ママにしてみれば売り上げが増えていいことかなと思いました。
備考欄に店の面積まで記載するということは、税務署にとっても店の面積が増えると売り上げが増えるは常識?なんでしょう。
(予断ですが、ママは昼間打ち合わせの時はジーパンでほぼスッピン、なのに申請の日は姿勢がしゃきっとして何とエレガントなこと!)