帰化をする隠れた理由の1つに、「子どもさんが15歳未満だから」というのがあります。

15歳未満であればかなりの書類が省略されます。
 

必要とされる書類は、「帰化許可申請書」、学校に行ってるお子様は「在学証明書」(不要の場合もあります)、出生記載事項証明書、韓国戸籍です。

履歴書や帰化の動機書も不要で、原則として法定代理人だけの申請になります。

法定代理人は通常は両親(親権者)ですが、特殊な事情(DVをうけているので夫に居場所を知られたくないなど)はそれなりに対応してもらえるので、事前相談は必要です。

 

依頼された時は15歳未満であっても親の書類収集に思ったより時間がかかったりすると、15歳の誕生日はどんどん近づいてきます。

大阪法務局での申請は特に予約も必要ありませんから、書類さえ揃えば受け付けてもらえますが、ところによっては申請したいので予約をすると1ヶ月先なんて日を言われて驚くことがありますから、15歳未満で帰化申請をされたい方は余裕を持ってご依頼くださいね。

 

忘れもしない天神祭りの日、大阪法務局は天満にありますから、天神祭りのにぎわでいっぱいの日、明日15歳になる前日、通常でしたら書類点検でOKで申請するのですが、証明を出してもらう人の都合で母親がギリギリ職場からその書類を持ってきての申請になりました。

何とか間に合ったことのうれしさや申請が出来た安堵感!本当にスリリングな1日でした。

申請が終わって京阪シティモールで大川を眺めながらお茶しました。安心すると天神祭りがいい感じです。

 

くれぐれも、15歳未満の申請は余裕をもってご依頼ください。1日違いで有料、書類いっぱい、写真取り直しですから