年末が近づくと、事業主は確定申告が頭をよぎります。会社員は、源泉徴収票が申告書代わりの証明になります。
会社員の場合(源泉徴収票のみ)は数日違いで所得が変わるのですから、お客様によっては来年の方が収入がいいので来年帰化申請したいとご希望される場合や、反対に今年のほうが収入が多いから今年中に帰化申請したいと希望される方もいます。
個人事業主は確定申告が3月15日までと決められていますから、会社員や会社役員に比べると3ヶ月と15日間は猶予期間があります。
会社員の給料は自分でどうこう操作できるものではありませんが、個人事業の場合は確定申告で経費を捨てる(入れない)ことも違反ではないから、利益を多くすることも可能になります。ただ、税金や健康保険料なども増えるわけですが・・・
法務局が判断する内容として、青色申告特別控除や専従者給与、減価償却があります。これらは申告書上では利益としては計上されていませんが、収入として加算されています。以下ごく簡単ではありますが、ご紹介します。
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
(詳しくは国税庁ホームページ)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
専従者給与と専従者控除として、生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
(詳しくは国税庁ホームページ)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。
(詳しくは国税庁ホームページ)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
あまりにも収入や所得が少なすぎる申告や不自然な申告は、帰化申請後、法務局で行われる面接等でも指摘されます。
過去に聞いたことがあるのですが、帰化申請をした後に、確定申告のやり直しをしないと帰化を認めないと言われたというケースもあります。法務局の方も税のプロではありませんが、控えめに「一度税務署に相談に行ってください。それでいいと言われたらいいです。」とか話されることもあるようです。
確定申告書作成をどこかに依頼している場合でも、ご自分が説明を求められた時にちゃんと説明ができないと、税理士に任せてるからわからないでは通りません。ただし特殊で専門的な分野は直に税理士さんに聞いてくださいと税理士の電話番号をお知らせすることもあります。
けっこう多いのが親族所有の不動産に家賃を払っている場合や家賃を払ってもらっている場合です。相場よりは安いのですが生計の概要では家賃と計上されたり収入と記載されてますから、当然収入があれば申告する義務があります。
「家賃収入があるのですから申告が必要ですよ」と言うのですが、親族間なのであまり重要だとは考えてないようで、結局は指摘されて申告したと言うパターンがけっこう多いです。帰化申請をお考えの場合は確定申告に気をつけてくださいね。