帰化申請の際に必要な書類として、公的年金(第1号被保険者について)の年金定期便、年金保険料の領収書などの写し直近1年分が必要になりました。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、基礎年金を受けることができます。国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者、第3号被保険者でない者が第1号被保険者です。
国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。
また、
(1)日本国内に住所を有する20歳以上65歳の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる人
(2)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
(3)外国に住んでいる20歳以上60歳未満の日本人など、
希望して国民年金に任意加入する人も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。 (日本年金機構のホームページより)
比較的若い第1号被保険者の方には、国民年金が未加入の場合は加入するようにお願いし、保険料を最低1年分払ってもらいます。
平成25年11月現在の国民年金保険料は月額15,040円ですから、1年分払うにしても結構な金額になります。
しかし、先日ご依頼いただいた帰化申請希望の50歳の方で、国民年金保険料を一回も払っていらっしゃらないという方に対してはちょっとためらいました。
帰化のために1年分支払っても、 はたして将来年金を受け取ることが出来るのだろうか? ということで法務局で相談しましたところ、払ってくれとのことでしたから、その旨をご本人に告げました。
まず、国民年金に加入手続、それから保険料の支払いとなりました。では、50歳で加入して将来年金をもらえるのでしょうか?
どうも、国民年金保険料の後納制度というのがあって、過去10年分まで国民年金保険料が納められる用になったようです。
後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができる制度です。
後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。(日本年金機構のホームページより)
1年分でもけっこうな金額なのに、10年分なんて払えるのでしょうか?まあ、そこのところは本人と日本年金機構との話し合いになるでしょうから、とりあえずは法務局から帰化申請に必要とされる年金保険料領収書の写し1年分を提出することで無事に帰化申請となりました。