特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留の資格、または当該資格を有する者のことです。
第二次世界大戦後、日本の領土下にあった朝鮮は連合国に分割占領され後に韓国、北朝鮮として独立し、同じく日本の領土下にあった台湾は中華民国となりました。
そして、サンフランシスコ講和条約によって、日本がそれらの国または地域の独立を認めるに際して、法務府民事局長から「平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」と題する通達が出され
それらの国の主権が及ぶべき法的地位にあると認められる者は、講和条約の発効(1952年4月28日)とともに、日本国籍を喪失する取扱いとなりました。
「かつて日本国籍を有していた外国人」を協定永住許可者として在留資格を認めました。
最近の大きな法改正として、2012年7月9日より外国人の住民基本台帳制度(住民票の制度)が開始されました。
「外国人登録証明書」が廃止され,「特別永住者証明書」が交付されます。原則として,交付される場所は市区町村の窓口です。
特別永住者証明書の交付対象となる方は,改正された住民基本台帳法に基づき,住まいの市区町村で住民票が作成されます。
これまでの登録原票記載事項証明書に代わる証明書として,市区町村の窓口で住民票の写しを受けることができるようになりました。
また、再入国許可の制度が変わりみなし再入国許可」が導入されるようになりました。
みなし再入国許可とは、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が,出国の際に,出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
入国許可の有効期間の上限が「6年」になります。再施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は,有効期間の上限が「4年」から「6年」に伸長されます。
特別永住者証明書には「有効期間」があり、16歳以上の方 は各種申請・届出後7回目の誕生日まで(特別永住者証明書の更新をする場合には,更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)
16歳未満の方 は、16歳の誕生日までとなっています。
注意点ですが、特別永住者証明書には通称名が記載されません。今までの外国人登録カードは本名と通称名が記載された証明でしたが、通称名の証明に関しては不便になります。