帰化をするためには
能力条件として、年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。(国籍法第5条第1項第2号)

この条文だけでは、20歳未満の人は帰化申請ができないように読めますが、父母とともに帰化申請する場合は、20歳未満の子でも申請できます

現に、帰化許可申請の方法として、本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き,書面によって申請することが必要です。その際には,帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに,帰化が許可された場合には,その方について戸籍を創設することになりますので,申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。と記載されています。

この文も一見、父母などの法定代理人だけが申請先に出向くだけで申請ができると受け取られますが、15歳未満であっても申請当日は一緒にくるようにと言われることもあります。

当事務所ではなるべく、冬休みや、春休み、夏休みの申請をオススメしています。法務局の営業時間は平日ですので、帰化申請の際は学校を休むか、早退などする必要があるからです。

帰化許可申請書には、「父母などの法定代理人と一緒に撮影した写真」を貼りますから、本人を確認する意味合いもあると思います。

帰化申請の日にはたとえば夫と子供だけの申請であっても妻も法定代理人として、同行する必要があります。

お子様の帰化申請の理由の1つに、お子様が大変優秀で進学校や有名校に行ってるので将来のことを考えて帰化したいと言われたことがありました。

帰化の申請日や面接の日は平日なので、春休みや、夏休みや、冬休み以外はどうしても学校を早退するか、休んでもらう必要があります。

申請日や面接の日は自由に選ぶことができますので、受験を控えている子供さんやテスト中の大事な時期は避けたほうがいいですね。

なるべく学業に影響しないようにするには、春休み、夏休み、冬休み中の申請をオススメします。