ほとんどの給与所得者(会社員の方等)は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告をする必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
平成25年 確定申告特集 給与所得がある方 (国税庁ホームページより)
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
- 災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
- 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている方
年の途中で仕事をやめて再就職した方も確定申告が必要です。源泉徴収票が2枚あるから2枚提出すればよいというわけではありません。ただし、新しい勤務先で前の勤務先の収入を合算した源泉徴収票がある場合は必要ありません。
法務局は、給与が1カ所から支給されていて、他の所得の金額の合計額が20万円以下でも申告をしてくれという場合があります。
最近は派遣社員が増え、会社員の扱いになっていますが、福利厚生、賞与など正社員に比べて実収入が少ない場合もあります。そこで、手軽にできるアルバイト(?)としてインターネットの広告収入がある方も増えています。
グーグルやバリューコーマスなどは申告の指導もされているようです。広告収入だけをみたら微々たる金額でも、会社からの給与と合算すると税金などが増える場合もあります。
帰化申請に必要な書類として市府民税(市県民税)の納税証明書だけではなく所得証明書も必要になりました。税額に反映しなくても所得は給与所得と営業所得などとしてきっちり記載されています。
所得証明書の金額と源泉徴収票の金額が一致しない場合は、法務局の指導で必ず申告を要求されます。
会社員の方の場合ご注意していただきたいのは、インターネット広告収入のアルバイトが、会社の就業規則で禁止されている項目に該当しないかという点です。就業規則は会社によっていろいろなので、キチンと確認することが大事です。
「給与所得者で確定申告が必要な人」に該当する場合は必ず確定申告をしてください。帰化申請について法務局の考え方は、金額の大小にかかわらず申告をするのが義務のようです。