平成20年1月1日より韓国民法が改正され、韓国の戸籍制度が廃止され家族関係登録制度になりました。

家族関係登録制度となったことで、帰化申請をする本人の基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書が必要になりました。

また、帰化申請をする本人の父母の婚姻関係証明書、家族関係証明書も必要になりました。

 

平成23年には、帰化申請をする本人はさらに入養関係証明書や親養子入養関係証明書も必要になりました。一般的な場合では全部で9通の証明書と翻訳文が必要になります。

必要書類一覧表には特に記載してませんが、帰化申請をする本人の父母が平成20年以降に亡くなって、そのことを韓国に届けている場合は亡くなった方の基本証明書と翻訳文も必要になります。

家族関係登録制度の書類だけでは、証明できない事実関係については、従来の戸籍の「除籍謄本」と翻訳文の提出が必要です。

従来の戸籍「除籍謄本」が必要になる場合としては、平成20年以前に父母が死亡している、離婚婚姻を繰り返している、生年月日等に訂正がある場合などがあります。

除籍謄本は枚数が多くても1通280円(平成26年1月現在価格)ですが、翻訳となると枚数も多いし、必要ない人まで記載されていることが多く、

手書きの除籍謄本では、縦書きのハングル文字も薄く読みにくいという翻訳者泣かせです。そのため、通常の証明書より割高な翻訳料になっているところが多いです。

 

帰化料金で翻訳料金が別となっている場合はかなり負担が増えることになります

当事務所では、追加料金いっさいなしの定額プランを採用していますので、会社員の場合でも100000円(税別)、事業主、会社役員の場合でも135000円(税別)と大変お得です。

万が一不許可となった場合の返金保証をさせていただいております。韓国戸籍取得、翻訳料、日本での書類取得込み料金で、申請時には行政書士が法務局へ同行いたします。
諸経費、実費もすべて込みの料金なので、後日追加料金は発生することはありません。    

 

帰化申請料金では、韓国戸籍の取得、翻訳料込みと記載していても取得には行くが、韓国戸籍料金(実費)は別であったりとか、帰化申請時に行政書士が同行しない場合もあります。

法務局では書類点検者と申請時の職員は別の場合が多いので、書類点検ではこれでOKと言われても、申請時の職員から追加書類を要求されることが今まで多々あります。

 

ご自分で集めた書類なら何が必要なのかすぐわかるのですが、書類だけを集めてもらった場合には何を言われているのか分からないこともあります。

帰化の申請に今まで必ず同行させていただいているのは、書類集め、書類作成者として最後の最後まで責任を持ちたいからです。依頼者は、書類集め、書類作成をした行政書士がそばにいるだけで安心されているのがよく分かります。

 

実際、申請時は本人だけしか入室できませんが、複雑な追加書類については職員の方から呼ばれて中に入って説明を受けることもあります。

当事務所は追加書類にかかる料金も込みになっていますので、追加料金を請求することはありません。指摘された書類は速やかに集め、直に法務局へ郵送します。あたりまえのサービスです。