1953年3月25日に内閣法制局の見解「当然の法理」が示されました。

その内容は、「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」というものです。

これにより、国家公務員・地方公務員ともに、定型的な職務に従事する一部の官職を除き、日本国籍を必要とすることが原則となりました。

外務公務員、公職政治家、都道府県公安委員会委員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公証人、検察審査員、裁判員、民生委員なども日本国籍を必要とします。

防衛医科大学は大学ですが、医官(軍医)養成機関であり、入学=国家公務員の就職です。そういう意味では普通の大学ではありませんので、当然募集要項に「日本国籍」という条件があります。

同様に、防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校(気象庁の幹部養成)、航空保安大学校(管制官などの養成)も該当します。

司法試験には国籍条項がありませんが、合格しても公務員である裁判官・検察官になることはできません。

これは、公権力を行使したり(国家権力を外国人に委ねることになり、国家主権の侵害となる)、国の進路を決めること(国益を損ねる可能性がある)を外国人がするのはダメだという判断があるからです。

よく聞く話として、日本相撲協会は「年寄名跡の襲名は、日本国籍を有する者に限る」と規定しています。最近の話では、大相撲のブルガリア出身の関脇・琴欧洲が、引退後は親方として後進の指導に当たることを希望し、日本国籍を取得したことが2014年1月15日にわかったそうです。日本国籍を取得したことで、寄付行為に定める年寄名跡襲名の要件を満たしたことになりますので、今後は引退後に親方になるべく名跡取得を目指すことになるそうです。

ここで、注意しなければならないのは、帰化をして日本国籍を取得すれば日本国籍という必要条件にあてはまりますが、採用をしてもらえるのかということです。
就職や入学で日本国籍が必要条件となっている場合は、帰化をする以前にキチンと調べたほうがよいと思います。せっかく日本国籍を取得しても採用されないこともありますから。