帰化申請をする理由でけっこう多いのが、日本人との「結婚」です。

韓国籍の方と日本国籍の方の婚姻を例にとってみますと、日本の戸籍でも、韓国の戸籍でも結婚した場合は婚姻日、配偶者の氏名は記載されます。

そのため、一見不都合がないようですが、次のようなことが発生します。

まずは夫が韓国籍の場合です。

名前は当然に通称名の夫の姓になるわけではありませんので、妻が日本人である場合は婚姻によって姓が変わらず独身時代の名前をそのまま名乗ることになります。
(ただし、戸籍には婚姻日、配偶者氏名、配偶者の国籍、配偶者の生年月日が記載されます。)

今は夫婦別姓もありかと思いますが、日本の慣習からいえば結婚によって姓が変わるのが普通ですから、傍目には本当に結婚したの?という印象をもたれてしまうかもしれません。

このようなケースでは、分籍して妻だけの戸籍を作り、なおかつ家庭裁判所で「氏の変更許可の申立」を行い夫の通称名の苗字にされている方もいます。

この手続きを行うと、戸籍は夫の通称名の苗字になった妻が筆頭者になり、妻と子供だけの戸籍になります。(夫と婚姻している旨の記載はあります。)

次に妻が韓国籍の場合はどうでしょうか。

妻が韓国籍の場合、日本人である夫の戸籍に婚姻に関する記載はありますが、戸籍に入るのは夫と子供だけとなります。

家族のなかで奥さんだけが戸籍に入らないのですから、疎外感を感じてしまう方もいらっしゃることでしょう。

帰化をしたら…

夫が帰化をした場合は夫を筆頭者とする新しい戸籍ができて、そこに妻と子供たちが入ってくるわけですので、妻の場合は入籍日、入籍事由(夫の帰化届出)として記載されます。子供の入籍事由は(父母の氏を称する入籍)と記載されます。

結婚のことを入籍すると言う場合もありますから、婚姻と入籍と2度結婚したようでおめでたいことかもしれません。夫が筆頭者で、妻、子供の順番となり、よくある家族の戸籍になります。

妻が帰化をした場合は、もともと夫が筆頭者で次に子供が記載されていますので、夫、子供、妻という順番になるので、ちょっと不自然な並びになります。
この場合は、配偶者帰化日と、変更された配偶者氏名が記載されます。子供の欄は、更正事項(母の氏名)、更正事由(母帰化)、従前の記録(母の韓国名)が記載されます。

そのため、日本人との結婚をお考えの場合、結婚前に帰化をされたほうが戸籍上はスッキリとしますね。