行政書士を開業してもうすぐ20年になりますが、帰化申請をご依頼いただいたことでご縁ができて、帰化手続きが完了してから年数がたつ今でも、継続してお付き合いがある依頼者の方もいます。

帰化申請をされた当時は事業を始められたばかりで確定申告のやり方もよくわからないとお話されていた方が、業務を行ううえで許可免許が必要になったから申請をお願いしたいとか、売上が増えてきたから会社組織にしたいなど、ご活躍を拝見できるのはとっても嬉しいことです。

最近は独立起業を考えている女性の方からも相談を受けます。私が四柱推命や占いを趣味にしており、会社を設立されるタイミングなどを参考に聞かれる方もいらっしゃいます。

 

また、よくご相談いただくのが、帰化申請された方の親御さんが亡くなった場合の相続についてです。

ご自身(すでに日本人となっている方)で相続手続を行おうとした際に、被相続人(亡くなった方)の生まれてから死ぬまでの戸籍一式が必要になり、その戸籍の収集が難しくてなかなか進まないというケースが多いようです。

帰化が許可されて日本国籍になっても、帰化をする以前は韓国籍であるため、日本国籍になるまでの韓国の戸籍も必ず必要になります。

帰化をした後の日本の戸籍は比較的容易に取得できるのですが、韓国の戸籍は日本の金融機関や役所に提出しますから、当然翻訳が必要となってきます。

帰化申請のときよりも、相続の手続きのほうがたくさん戸籍書類が必要となるケースがあります。特に女性は結婚する前の、いわゆる実家の戸籍も必要になってきますから翻訳枚数も多くけっこう手間がかかります。

帰化申請された方が、特別永住権をお持ちの韓国籍の方の場合(つまり日本で生まれ、日本で育った方)、ご自身がハングルを翻訳できないというケースも多く、戸籍取得も翻訳もどう進めていけばいいか困ってしまうようです。

当事務所では、韓国戸籍の収集・翻訳はもちろんのこと、相続の実績も豊富ですので、お困りの方はぜひ一度ご相談いただければと思います。

 

なお、帰化申請の際に、相続で戸籍収集が大変なことが予想される場合は、遺言公正証書の作成をオススメしています。

遺言公正証書があれば、金融機関も、不動産の登記も通常の相続に比べて戸籍関係の書類がかなり軽減されるからです。

 

帰化のお仕事をしたからこそアドバイスできることのひとつですし、行政に関わる業務を行っている行政書士だからこそできるサービスです。

帰化許可が出たから終わりではなく、いつでもご相談してくださいね、一期一会のご縁をこれからも大切に育てていきたいと思います。