もうすぐ4月で、入学や就職など、新たな生活を始められる方もいらっしゃいますね。
帰化の業務でいうと、進級や進学、就職を見据えて帰化されたいという方が多いです。
有名校や進学校に行かれている方は国籍を気にされるようですし、日本国籍が必要な職業につきたいと思っている方もきっかけになるようです。
子どもさんの進学や就職の少し前に、家族そろって帰化したいというご要望をいただくこともあります。
子どもさんについてですが、20歳未満であれば親と一緒に帰化申請することができます。
また、20歳以上の学生で収入がなくても仕送りの事実を証明すれば帰化申請をすることができます。この場合でも要求される書類は通常の場合ほとんど同じです。
仕送りを証明できる親の収入面の証明や、蓄えを示す預金通帳が必要になります。奨学金などをもらっているならばその内訳などの証明です。在学証明書も必要になります。
ご本人が、アルバイトをしている場合は給与明細書や源泉徴収票も必要になります。
よく、少額だからとアルバイトの事実を隠しても、コンビニなどは市町村に給与報告をしますので、市府民税(市県民税)所得証明書を請求してみると
きっちり所得が記載されていてびっくりされる方もいます。アルバイトであっても履歴書には記載が必要です。
大学生の場合などで注意しなければならないのは、学生であっても20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられたということです。
学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(注1)
本年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(注2)
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び (※1)各種学校、(※2)一部の海外大学の日本分校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
帰化申請の際には、本人の所得が一定以下の場合は「国民年金保険料学生納付特例申請書」の写しなどの学生特例制度等証明書が必要になり、一定以上の所得がある場合は年金定期便や年金保険料の領収書1年分の写しが必要になります。