当事務所に多くご相談いただくのは、「韓国籍⇒日本国籍」への帰化申請についてですが、「日本国籍⇒韓国籍⇒日本国籍」への帰化申請についてご相談をいただくこともあります。

たとえば、もともと日本国籍の方が、韓国籍の男性と結婚(=日本国籍を離脱して韓国籍を取得)したのですが、日本国籍に戻りたいので帰化をしたいというようなご相談です。先日もこのケースのご依頼がありました。

いったん日本国籍を離脱した人が、もう一度日本国籍に戻すには、帰化申請の方法をとらなければなりません。

元日本人ですので「簡易帰化」という手続きを行うことになります。必要条件である居住歴や生計能力要件が免除され、その他の要件を満たせば日本国籍を復活することができます。(国籍法第八条第1項)

かつては、日本人女性が韓国籍の男性と結婚する際、韓国籍になることが結婚の条件だったというご家庭もあったようで、今回ご依頼いただいたお客様も、日本国籍を離脱してまで結婚をしたのに、今では韓国籍にならないと結婚を認めないと言っていた親も兄弟も帰化をして日本国籍になっていて、自身が日本国籍を離脱したのはいったい何だったのか納得がいかないとお話されていました。

日本国籍を離脱したことで、在留資格は「永住者」になりましたので、帰化の手続きの際には「特別永住者」の優遇はなく、「帰化の動機書」「在勤証明書」「卒業証書」が必要になってきます。納税を証する書面も増えます。

特別永住者の韓国籍の夫より、元日本人の永住者の妻は書類も増えて負担増になりますので、ここでも納得いきませんね。何だか変な話です。

当事務所はこのような元日本人の永住者は、特別永住者料金にさせていただいてますので、書類作成費用の点では、負担増はありません。

元日本人の帰化は難しい、大変だ、時間や費用がかかると思われて帰化を躊躇される方が多いようですが、当事務所は初回相談は無料ですので、ぜひ一度相談してくださいね。

 

※参考条文 国籍法より

第八条  次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

一  日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

二  日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

三  日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

四  日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

 

第五条  法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一  引き続き五年以上日本に住所を有すること。

二  二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

三  素行が善良であること。

四  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

五  国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

六  日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

2  法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。