帰化許可申請に必要な書類はほとんどが原本提出ですが、中にはコピーでもよいものがあります。
たとえば、パスポート・営業許可書・免許書類・確定申告書の控え、賃貸契約書、年金領収書・ねんきん定期便・生徒手帳・学生証・通知表などです。
必要書類一覧表にはコピーでよいものはコピー○通、○○の写しなどと記載されています。
依頼者の方からよく質問されるのが、給与明細書と源泉徴収票について、原本が必要かどうかという点です。
必要書類一覧表では給与明細書はコピーでよいとの記載はありませんから、当然原本提出です。
源泉徴収票は確定申告に添付したのでコピーでよいかと聞かれますが、源泉徴収票も原本提出です。
源泉徴収票の場合、事業主は請求されれば発行しなければなりませんので、確定申告に使用して原本がない場合は、事業主に再請求してくださいとお願いしています。
給与明細書は当然原本提出ですが、原本を返してもらいたい場合はその旨伝えれば原本を返してもらえます。
大阪法務局では、面接が終了してから返してくれるようです。
帰化申請を行う際に給与明細書の原本は出せないと言うと、法務局で申請も受け付けてもらえませんし、「どうして原本を提出できないのか?」と説明を求められます。
紛失されている場合には「在勤及び給与証明」を勤務先に書いてもらう必要があります。もしくは新しい給与明細書をもらうまで申請は保留になります。
なお、特別永住者の方以外の帰化申請は必ず「在勤及び給与証明書」が必要になります。給与明細書でよいのは特別永住者の方だけです。
お手数かもしれませんが、原本のご提出をお願いできればと思います。