法務省は日本の戸籍を作成するにあたって、家族関係登録簿に基づく各証明書だけでは記載されていないことも多く、これらの各証明書だけでは不十分だと判断したようで、他にも、韓国領事館から離れた場所に住んでいる人からは追加の戸(除)籍を求められた場合に何度も領事館に行くことが負担になるので、負担軽減のためという理由もあるようです。

 

正確な日本戸籍を作成するのに必要な書類追加と考えれば納得はするのですが、国籍・身分関係を証する書面としては、家族関係登録簿に基づく各証明書も必要ですので、2008年以前の帰化許可申請時より集める戸(除)籍もかなり増えます。

 

現在、実費込みで表示している帰化申請料金は実費分が増えますので、料金も改定せざるをえません。

 

ただ、帰化申請者様の戸籍にかかる翻訳枚数は一律ではありませんので、かなり増える方もいればさほど増えない方もいます。
年齢に関係なく申請者が、父母の婚姻後に出生しているか、父母の婚姻前に出生しているかによって、必要とされる除籍謄本の翻訳枚数も変わってきます。

 

除籍謄本は家族関係登録簿に基づく各証明書にくらべ翻訳代金が高いためご自分で翻訳される方以外は翻訳料金の負担はかなり高額になると予想されます。

 

当事務所は2008年以前は翻訳料などの実費は別に請求する料金体系でしたが、2008年1月以降は実費すべて込みの安心料金に変えています。

 

実費込みの料金体系は「追加による心配や負担がない」と好評ですので、このまま維持していきたいと思いますが、今回の法務省の変更に際して今まで実費すべて込みの会社員料金85,000円(税別)を、実費すべて込みの会社員料金100,000円(税別)へと料金を改定させていただきます。

なお、家族追加1人55,000円(税別)、会社役員、事業主料金135,000円(税別)、15歳未満のお子様1人15,000円(税別)は据え置かせていただきます。
平成27年3月1日から新料金になりますので、ご注意ください。