当事務所は帰化申請に必要な書類収集を主に委任状をいただいて請求しています。

委任内容は帰化申請に必要な書類収集に限定されますので、委任状があるからといって何でもできるわけではありません。

委任状をいただいてもご本人しかできないことは、ご本人にお願いしています。

例えば、市府民税の納税証明書や所得証明書は通常は委任状で請求しますが、市町村によっては委任状では所得証明書や納税証明書を発行してもらえないところもあります。

納税が未納でしたらご本人に払ってもらうしかなく、確定申告や住所変更の届けをしていない場合もご本人にお願いしています。

委任状があっても困ることがあります。

それは、ご本人も知らないこと、例えば出生届や両親の婚姻届を提出した年月日、どこの役所に提出したかなど不明な場合
心当たりのある役所を何度も請求しなければならないからです。

結果、届出記載事項証明書があれば「ほっ」とするのですが、ない場合は「あるはずなんだけどなぁ・・」と法務局相談員さんに言われます。

あるベテラン相談員さんなどは、○○が○○なので、○○ではないかな~。と名探偵さながらの推理で指導されます。

もう一度探せというサインなんでしょうが、あれば「なるほど」と感心します。

まあ、ご自分で帰化申請される方も、専門職の方も、行政や領事館で「ない」と言われ、それを法務局で「何でないんだ!」と言われるのはつらいですね。

あくまで帰化申請に関する書類収集のための委任状ですので、細心の注意を払って使用しています。