当事務所は、日本の書類取得代、韓国戸籍取得、翻訳代等の諸経費すべて込みの格安料金設定になっていますが、
平成27年1月からの韓国戸籍の追加 (生まれてから現在のものまですべてが必要となったこと)で、さらにお得になっています。
というのも、申請者の年齢に関係なく、分家などの戸籍整理で、内容はほぼ同じなのに、かなり膨大な除籍謄本が必要となる事案があるからです。
また、両親の婚姻日は日本での婚姻届記載事項証明書があっても、韓国での戸籍整理日が遅い場合は届け出をした日が基準になりますので、母親の実家の除籍謄本が追加で必要になるなど 最近の帰化申請は韓国での戸籍を重要視する方向に変わってきています。
ご自分で帰化申請をしようとチャレンジをしても、今までのように証明書1式が揃えばいいだけの帰化申請から、場合によっては底なしに除籍謄本を要求されますので、韓国戸籍収集だけでも大変になってきました。
さらに、ご自分で翻訳される方もその労力、翻訳を頼まれる場合もいくらになるかわからない翻訳料金はかなり負担になります。
先日、申請者は1人(40代)なのですが、翻訳すべき戸籍の枚数が100ページあったのにはびっくり!でした。内訳は証明書1式 9ページ、除籍謄本は6通ですが 91ページです。
一番古い除籍謄本の年号は 開国503年と記載されていました。これは、1894年、明治27年のことです。韓国領事館担当者からは「ひ孫ですか?」と聞かれました。
このような場合でも、当事務所では料金追加が発生することはありませんが、いろいろな意味で疲れた事案でした。
申請書類もかなり重かった!